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「経営・管理」2028年10月の経過措置と企業の準備

公開日: 2026.11.03

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要点

在留資格「経営・管理」の許可基準の改正は、2025年10月16日に施行されています。2028年10月16日は、対象となる既存の在留者の更新に関する3年間の経過措置の節目です。新制度が2028年に初めて始まるわけではありません。

出入国在留管理庁(ISA)は、「その時点までに3,000万円を準備できなければ帰国しなければならない」という説明を否定しています。GTBでは、制度上の要件と企業運営上の準備を区別して整理します。

公式情報確認日:2026年11月3日。ISAの冒頭FAQ更新日:2026年6月26日。出典:ISA公式案内。

2028年10月に何が変わるのか

対象となる既存の「経営・管理」在留者が経過措置期間中に更新申請する場合、新基準を満たしていないことだけを理由として不許可となることはありません。経営状況や新基準を満たす見込みなどを踏まえて判断されます。

施行後3年を経過した後の更新申請では、新基準への適合が必要です。ただしISAは、未達でも経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新時までに新基準を満たす見込みがある場合には、その他の在留状況を総合的に考慮するとしています。これは個別審査であり、自動的な延長の保証ではありません。冒頭FAQ問1~3、施行に伴う留意点を確認してください。

主な新基準

  • 資本金等3,000万円以上。法人は払込済資本または出資総額で判断され、給与や事務所維持費を合算できません。個人事業主は事業所、職員の給与1年分、設備など事業に必要なものとして投下された総額です。
  • 対象となる常勤職員を1名以上雇用。日本人、特別永住者、別表第二の在留資格で在留する外国人が対象です。一般の就労資格を持つ外国人であれば誰でも算入できるわけではありません。
  • 日本語能力。申請人または常勤職員にB2相当以上が必要です。JLPT N2以上、BJT400点以上のほか、ISAが定める経歴等による証明方法があります。この日本語要件の常勤職員の範囲は、前項の雇用要件より広くなっています。
  • 申請人の学歴・職歴。経営管理または事業に必要な技術・知識に関係する博士、修士、専門職の学位、または3年以上の経営・管理経験が求められます。
  • 事業計画の専門家確認。在留資格決定時の事業計画について、具体性、合理性、実現可能性を専門家が確認します。ISAが示す対象は日本の中小企業診断士、公認会計士、税理士です。当該企業の役員や従業員は評価者になれません。

すべての要件を網羅した一覧ではありません。改正内容とQ&A、申請書類一覧を申請区分に応じて確認してください。

売上と納税だけで判断されるわけではない

労働関係法令、最低賃金、社会保険・雇用保険・労災保険の手続と納付、必要な許認可も確認されます。業務の大半を外部委託し、本人が日常的な経営に関与せず、事業内容や財務状況を把握していない場合も問題となり得ます。ISA冒頭FAQ問2・Q&A問19参照。

GTBが提案する準備の進め方

以下は企業管理上の提案であり、ISAが新たに定めた期限ではありません。

  1. 30日以内に現状を整理。在留期限、更新時期、資本、適格な常勤職員、日本語能力、学歴・経験、許認可、税・保険を一覧化し、根拠資料と担当者を決めます。
  2. 月次管理を整備。売上、銀行入出金、請求書、給与、税・保険の支払記録を照合します。グループ合計と各法人の数値を混同しないことが重要です。
  3. 実行可能な資本・採用計画を作成。資金源、固定費、資金繰り、雇用継続の見通しを確認します。
  4. 実際の更新時期から逆算。在留手続、税務、労務の資格・権限を有する専門家と早めに確認します。2028年10月まで待つ必要はありません。

GTBの企業運営支援と在留審査の関係

GTBの運営基盤では、各BUの責任、財務、活動の把握を重視しています。資料をそろえるだけでなく、誰が何を判断し、資金をどう管理したかを説明できる運営が大切です。

グループへの参加だけで在留要件を満たすことにはなりません。複数会社の資本金を単純に合算することもできず、ISAのQ&A問11では、いずれか一社が3,000万円以上の規模を持つ必要があるとしています。本人の経営活動の実態も別途確認されます。

企業運営資料の整理についてGTBへ相談する際は、事業内容、法人形態、更新予定時期、管理上の課題をお伝えください。在留手続の判断・対応は適切な資格・権限を持つ専門家への確認が必要です。許可結果を保証するものではありません。

よくある質問

新基準は2028年からですか?

いいえ。施行日は2025年10月16日です。2028年10月16日は経過措置の節目です。

3,000万円未満なら必ず更新不許可ですか?

一律にそうなるわけではありません。ISAは経過措置後にも条件付きの総合判断を示しています。ただし許可が保証されるわけではありません。

N2があれば十分ですか?

いいえ。日本語は要件の一つであり、資本、雇用、経歴、活動実態なども確認が必要です。

まず増資すればよいですか?

まず不足要件を全体的に確認し、資本・人員・運営を一体で計画してください。増資だけですべての問題が解消するわけではありません。

公式資料

本稿は確認日時点の公開情報の整理です。個別案件への判断に代わるものではありません。2028年までに案内が更新される可能性があるため、申請時の公式情報を確認してください。

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